昨日、厚生労働省から「今後の公認心理師試験のスケジュールについて」という資料が示されましたね。
こちらによると、2020年度の試験は6月頃実施ということになりそうです。
毎年1か月ずつ前倒しにしていき、2021年度は5月、2022年度は4月、2023年度は3月となり、最終的に2024年度からは2月実施となります。
最終的には他の医療・福祉系の国家資格と同様に、2月に試験を実施するということにして、3月の合格発表を経たうえで、4月から勤務できるようにするということです。
先のことはともかく、来年度受験の方は6月に試験があると考えて今から準備しておくことが求められますね。
Share /
登録:
コメントの投稿 (Atom)
このスケジュール、かなり不公平ですよね。
返信削除今年の8月試験の申し込み期間は、4月17日から5月17日でした。
これなら年度明けているから、現任者の5年という勤務は不公平感ないと思います。
2020年は6月試験となると、締め切りは年度末を迎えない3月中になりますよね。
現任者の対象になるような方は、年度で区切られた環境で生きているはずです。
会社などとは違い、年度末まで勤めるのが常識な世界ですよね。
転職するにも年度末まで勤務して次に行くでしょうし、新卒なら新年度の4月から翌年の3月末まで働いて1年ですよね。
なのに、試験日程を6月にするとしたら3ヶ月前に申し込み締め切るとしたら年度末を迎えないので、数週間不足して5年にならない方が相当数出てくるはずです。
この10月26日のスケジュールに関する資料が発表されたのを見て驚いて厚労省の担当部署に電話してこのことを聞きましたが、この感覚はなく、指摘したら慌ていました。「まだ予定で決定ではなく調整します」とのこと。本当にそうなるのでしょうか。
年度末を迎えて、5年が確定してから、5年の勤務を証明するために、転職した方は元の勤務先等に取り寄せをお願いしたりするでしょうから(確定する前から取り寄せるとか、なかなかできないですよね。相手にも書類を作るという負担をかけますから。)やはり最悪でも4月末まで締め切りを待つしかないはずです。
せめて新年度を迎えて1ヶ月経過した時点でで申し込み締め切りをしないとあまりに不公平ですよね。
現任者の最終年度の2022年は、9月に5年見込みまで含めるのですから。
コメントありがとうございます。
削除確かに3月中の申込の場合、「その年度を含めて5年になる現任者」は不利になりますね。
解決法としては「試験年度の前年度に関しては、「見込み」による申し込みを認める」ということくらいでしょうか。
契約書の提出などによって、この辺の証明は可能だろうと思いますし(3月末までの契約だけど、2月末日で退職したという人が出ると大変だろうなと思いますが)。
確定申告のときの保険控除なども12月まで支払った見込みの書類が送られてきますよね。
あんなイメージでしょうか。
といっても、私はそれを決める立場にないので、ご指摘の問題の解決を考えるならば…という程度です。
多くの人にとって平等な形になればと思います。