SOC理論とは、Baltesが提唱した高齢期の自己制御方略に関する理論です。
選択的最適化理論、とも呼ばれます。
あまり聞いたことがない理論だったので、少しまとめてみました。
高齢者が目標を調整しながら、今ある身体的・認知的資源を使って少しでも喪失の前の状態に近づこうとする方略を指します。
18 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)
ブループリントを見る限り、各心理療法についてどの程度出題されるかは未知数です。
大枠の名称だけの記載に留まっているため、例えばヒューマニスティック心理学なら、PCA(パーソン・センタード・アプローチ)が出るかどうかはわからないところです。
大枠の名称だけの記載に留まっているため、例えばヒューマニスティック心理学なら、PCA(パーソン・センタード・アプローチ)が出るかどうかはわからないところです。
17 心理状態の観察及び結果の分析
知能検査・発達検査については、各検査の特徴が出しやすいところだなと思います。
臨床心理士を受験した際は、WISCの問題を間違えて悔しい思いをした記憶があります。
新版K式発達検査については、臨床心理士の過去問を何度やってもうろ覚えで困っています。
一度しっかりとまとめておこうと思います。
臨床心理士を受験した際は、WISCの問題を間違えて悔しい思いをした記憶があります。
新版K式発達検査については、臨床心理士の過去問を何度やってもうろ覚えで困っています。
一度しっかりとまとめておこうと思います。
21 落穂ひろい
臨床心理士資格試験を20数年分解き続けて、いくつか気が付いたことがあるので書いていきます。
あまりアテにはしないでくださいね。
あまりアテにはしないでくださいね。
- 「~なこともある」「~という考え方もある」「~という場合がある」という文末の場合は、たいてい○になります。例外状況を認めていますし、人と関わる領域では絶対的な正しさを示しにくいと思います。特に事例問題では(理論問題になると話は別ですが、やはり○の率が高いですね)。
- 逆に、「必ず」「例外なく」など例外を一切認めないような設問は×であることが多いです。出題者側からしたら、正しい文章を誤りにする手法は、①語尾を「~である」から「~でない」と変えること、②例外を認めない形にする、などがオーソドックスかなと思います。
- 公認心理師は色んな領域で、多職種と関りながら活動をしていく職種になりますから、「公認心理師は○○のみしておけばよい」的な文章は×であることが多いでしょうね。
- わからん問題は常識で判断する。みんなやっていることでしょうけど。
- 個人的な願望も込めてですが、例えば法律の成立年度については、そんなに×にならないのではないか(ならないで欲しい)と思ってます。出題する立場を考えると「こんなことを覚えていても、実践では役立たないよなー」と感じる項目で判断しなければならない(要は年度を変えて×にするという)ことは避けたいなと思います。何度も言いますが、責任は負えませんし、できる限りは覚えますけどね。
- 事例問題にて、方針が突っ走りすぎているのは×の率が高い。もう少し噛み砕いて説明すると「この文章だけでは、そこまでの方針は取れないだろう」と感じるものは誤りになりますね。
ただし、見立てを問う問題は別です。ある状況を示して「考えられるものを選びなさい」でしたら、可能性がある項目すべてを選ぶ必要があるわけですね。
- 最終手段です。5択式の問題が中心で、例えばa~eまでの選択肢になるわけです。そうなると、a~eまでの各項目にマークされる割合が20%ずつになる可能性が大きいわけですね(一つの選択肢に正答を集めることはそんなにないはず)。ですので、どうしてもわからない問題は、全体のマークの割合を考えて、少ない選択肢にマークします。そもそも、すでにマークしてある答えが合っているという前提ですから、自信のある方には良いかもしれないですね。
当たり前ですが、きちんと勉強して正解にたどり着くのが重要です。
どーしてもわからん!というときに使う手段の一つかなと思います。
18 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)
悲嘆についてはブループリントの「人体の構造と機能及び疾病」「心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)」「発達」の3領域にわたって記載があります。
(悲嘆とかグリーフなどの用語で)
うつ病との鑑別も問題になりやすそうなので、その辺も含めてまとめていきます。
(悲嘆とかグリーフなどの用語で)
うつ病との鑑別も問題になりやすそうなので、その辺も含めてまとめていきます。
17 心理状態の観察及び結果の分析
代表的な知能検査であるウェクスラー式についてまとめていきます。
ここではまずWISCをやっつけていきましょう。
臨床心理士資格試験で出たポイント、公認心理師で問われるかも…と感じるところを中心にしつつ、プラスで臨床実践でのポイントも書いていきます(ここについては読み物と思ってください)。
ここではまずWISCをやっつけていきましょう。
臨床心理士資格試験で出たポイント、公認心理師で問われるかも…と感じるところを中心にしつつ、プラスで臨床実践でのポイントも書いていきます(ここについては読み物と思ってください)。
11 健康・医療に関する心理学+法律
コムニタスの模擬試験をやっていて聞き覚えのない用語がありました。
症例を広い視野から具体的に眺められ、多職種で議論する枠組みとしても有用とされている「臨床倫理4分割法」についてまとめていきたいと思います。
症例を広い視野から具体的に眺められ、多職種で議論する枠組みとしても有用とされている「臨床倫理4分割法」についてまとめていきたいと思います。
12 福祉に関する心理学+法律
各省庁の障害者法定雇用の問題が出ていますね。
数字目標だけが独り歩きしているような状況なのかもしれないですね。
さて、タイトルにもありますが合理的配慮についてです。
いくつかの法律に渡っているのでわかりにくいところがあります。
自分なりにまとめてみようと思います。
数字目標だけが独り歩きしているような状況なのかもしれないですね。
さて、タイトルにもありますが合理的配慮についてです。
いくつかの法律に渡っているのでわかりにくいところがあります。
自分なりにまとめてみようと思います。
09 人体の構造と機能及び疾病
公認心理師試験の中で、臨床心理士にとって馴染みのない項目の一つが「人体の構造と機能及び疾病」ではないでしょうか。
個人的にもどう対処して良いものやら、という感じでしたので色々調べてみました。
この項目、精神保健福祉士・社会福祉士の試験項目として備わっているようです。
そこで過去問をざっと見直して、ポイントらしきところをまとめてみました。
個人的にもどう対処して良いものやら、という感じでしたので色々調べてみました。
この項目、精神保健福祉士・社会福祉士の試験項目として備わっているようです。
そこで過去問をざっと見直して、ポイントらしきところをまとめてみました。
13 教育に関する心理学+法律
ブループリントにおける初見概念の一つである「適正処遇交互作用」についてまとめていきます。
こういう概念があることを、恥ずかしながら知りませんでした。
Aptitude Treatment Interactionで、ATIと略されます。
こういう概念があることを、恥ずかしながら知りませんでした。
Aptitude Treatment Interactionで、ATIと略されます。
05 感情及び人格
類型論と特性論はごっちゃになりやすいようです。
単純に言えば、類型論は「人をあらかじめある枠組みにカテゴライズしたもの」であり、特性論は「人間が有する特徴を挙げたもので、その特徴が濃いか薄いかで捉える」ということになります。
それぞれに有名な説がありますが、まずは類型論についてまとめていきたいと思います。
単純に言えば、類型論は「人をあらかじめある枠組みにカテゴライズしたもの」であり、特性論は「人間が有する特徴を挙げたもので、その特徴が濃いか薄いかで捉える」ということになります。
それぞれに有名な説がありますが、まずは類型論についてまとめていきたいと思います。
10 精神疾患とその治療
臨床心理士の過去問をチェックしていてよくあるのが、自己愛性パーソナリティ障害の診断基準を選ぶ際に、演技性や境界性の診断基準を混ぜ込んでいるパターンです。
同じB群ということで間違えやすいのかもしれないですね。
同じB群ということで間違えやすいのかもしれないですね。
08 発達、障害者(児)の心理学
Ⅴに改訂されてかなりの編成が行われた神経発達障害群ですが、きちんと把握しておかなければマズイな、という実感がありますのでまとめておきます。
ここでは、全体のカテゴライズと、ASD、ADHDについて変更点のみをまとめていきます。
大カテゴリー:神経発達障害群
中カテゴリー:知的障害、コミュニケーション障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害、限局性学習障害、運動障害、その他
※これらのカテゴライズ自体を問う問題は出しやすいように思います。
この大枠で重要そうなのが、以下の変更でしょうか。
①広汎性発達障害が「自閉症スペクトラム障害」に変更。
②ADHDが加わる。
③コミュニケーション障害の新設。
④細かな名称変更:精神遅滞が知的障害に、「限局性」が学習障害に付される等。
⑤レット障害の除外:遺伝子の発見。
※Ⅳ-TRの「対人相互反応の質的な障害」と「コミュニケーションの質的障害」が統合。
B:行動、興味、または活動の限定された反復的な様式
C:症状は発達早期に存在していなければならない
※3歳以前から変更された。
重症度(ディメンション)判定:レベル1~レベル3の導入。
該当すれば特定:知的障害の有無、言語障害の有無など。
※6つが6か月持続していること。
※17歳以上では5つ以上が6か月間存在していること。
B:「不注意」または「多動性および衝動性」の症状のうちいくつかが12歳になる前から存在していた。
※以前は「7歳まで」だった。
上記以外にも、ASDとの合併診断が可能になったというのも大きな変更点である。
ここでは、全体のカテゴライズと、ASD、ADHDについて変更点のみをまとめていきます。
【神経発達障害群の新設】
下図の通りですが、以下のようにカテゴライズし直されています。大カテゴリー:神経発達障害群
中カテゴリー:知的障害、コミュニケーション障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害、限局性学習障害、運動障害、その他
※これらのカテゴライズ自体を問う問題は出しやすいように思います。
この大枠で重要そうなのが、以下の変更でしょうか。
①広汎性発達障害が「自閉症スペクトラム障害」に変更。
②ADHDが加わる。
③コミュニケーション障害の新設。
④細かな名称変更:精神遅滞が知的障害に、「限局性」が学習障害に付される等。
⑤レット障害の除外:遺伝子の発見。
【自閉症スペクトラム障害:ASD】
A:複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人相互反応における持続的な欠陥※Ⅳ-TRの「対人相互反応の質的な障害」と「コミュニケーションの質的障害」が統合。
B:行動、興味、または活動の限定された反復的な様式
C:症状は発達早期に存在していなければならない
※3歳以前から変更された。
重症度(ディメンション)判定:レベル1~レベル3の導入。
該当すれば特定:知的障害の有無、言語障害の有無など。
【注意欠如/多動症:ADHD】
A:「不注意」「多動性および衝動性」の存在。※6つが6か月持続していること。
※17歳以上では5つ以上が6か月間存在していること。
B:「不注意」または「多動性および衝動性」の症状のうちいくつかが12歳になる前から存在していた。
※以前は「7歳まで」だった。
上記以外にも、ASDとの合併診断が可能になったというのも大きな変更点である。
17 心理状態の観察及び結果の分析
ロールシャッハ・テストの反応領域についてまとめていきます。
臨床心理士では、しっかり押さえておかなければならなかったポイントですね。
・W=Dぐらいだが、日本人ではWが多くなる場合もあり。
・Ddは10%もないことが多い。30%とかは多すぎ。
臨床心理士資格試験でも、上記2点についての設問がちらほらあります。
なぜ、上記のような解釈になるのか、少し説明をしていきます。
まずW反応には2種類あることを知っておきましょう。
1.W反応で一つのものを知覚している場合
Ⅰ図版でのP反応「コウモリ」のように、全体で一つのものを知覚する場合です。
この場合は厳密に言えば、上記の解釈には当てはまらず、D反応に近い反応です。
2.W反応で複数のものを知覚している場合
Ⅹ図版で「魚で、タツノオトシゴで、ワカメで、青色が水っぽいから海の世界ですね」などのような反応です。
この反応を式にすれば「W=D+D+D」ということになります。
つまり複数のD反応(部分反応)をまとめて、一つのW反応を作っているのです。
2の時に何が起こっているのか、を考えてみますと。
「魚」「タツノオトシゴ」「ワカメ」の共通項を見つけることで、「海の世界」というW反応を作りだすことができているわけです。
つまりは、魚・タツノオトシゴ・ワカメを抽象化し、概念を全体的に眺めることで、Wを示しているということになります。
同時に、こういった大変な知的作業を行うということは、検査を受けている人が「ちゃんと反応しよう!」と考えている、すなわち自分に対する要求水準を高めに設定しているということが考えられるわけです。
以上から、①物事を抽象的・総合的に把握する、②要求水準、という解釈が成り立つわけですね。
なお、気づいている人もいると思いますが、上記の「D+D+D」から「W」を導く思考は、ウェクスラー式の「類似」と同様のものです。
よって、W反応の量と質については「知的能力」を判定する指標にもなります。
しかし、臨床心理士資格試験において、W反応を用いて知的能力を判定させた問題は、26年間で2度きりです。
知的能力まではW反応の解釈として考えなくて良いでしょうね(資格試験的には)。
ある部分(D)と反応を対応させているわけですね。
現実に目の前にある図から判断するということで、具体的・現実的なものの見方、という解釈になるわけです。
臨床心理士では、片口法の「dr」を「強迫的」と解釈させる問題が一時期連続で出ていました(平成14年頃から5年間ほど)。
しかし、ここ数年はぱったり出なくなっていますし、片口法限定の記号ですから、出題者側としてはかなり出しにくいと考えられます。
臨床心理士では、しっかり押さえておかなければならなかったポイントですね。
【把握型】
・W:D:Dd:Sの割合のことを指す。・W=Dぐらいだが、日本人ではWが多くなる場合もあり。
・Ddは10%もないことが多い。30%とかは多すぎ。
【各記号の解釈について】
◎W反応(全体反応)
解釈として、①抽象的・総合的なものの把握、②要求水準が挙げられます。臨床心理士資格試験でも、上記2点についての設問がちらほらあります。
なぜ、上記のような解釈になるのか、少し説明をしていきます。
まずW反応には2種類あることを知っておきましょう。
1.W反応で一つのものを知覚している場合
Ⅰ図版でのP反応「コウモリ」のように、全体で一つのものを知覚する場合です。
この場合は厳密に言えば、上記の解釈には当てはまらず、D反応に近い反応です。
2.W反応で複数のものを知覚している場合
Ⅹ図版で「魚で、タツノオトシゴで、ワカメで、青色が水っぽいから海の世界ですね」などのような反応です。
この反応を式にすれば「W=D+D+D」ということになります。
つまり複数のD反応(部分反応)をまとめて、一つのW反応を作っているのです。
2の時に何が起こっているのか、を考えてみますと。
「魚」「タツノオトシゴ」「ワカメ」の共通項を見つけることで、「海の世界」というW反応を作りだすことができているわけです。
つまりは、魚・タツノオトシゴ・ワカメを抽象化し、概念を全体的に眺めることで、Wを示しているということになります。
同時に、こういった大変な知的作業を行うということは、検査を受けている人が「ちゃんと反応しよう!」と考えている、すなわち自分に対する要求水準を高めに設定しているということが考えられるわけです。
以上から、①物事を抽象的・総合的に把握する、②要求水準、という解釈が成り立つわけですね。
なお、気づいている人もいると思いますが、上記の「D+D+D」から「W」を導く思考は、ウェクスラー式の「類似」と同様のものです。
よって、W反応の量と質については「知的能力」を判定する指標にもなります。
しかし、臨床心理士資格試験において、W反応を用いて知的能力を判定させた問題は、26年間で2度きりです。
知的能力まではW反応の解釈として考えなくて良いでしょうね(資格試験的には)。
◎D反応(普通部分反応)
具体的・現実的なものの見方と解釈されます。ある部分(D)と反応を対応させているわけですね。
現実に目の前にある図から判断するということで、具体的・現実的なものの見方、という解釈になるわけです。
◎Dd反応(特殊部分反応)
「物事の特異な見方」と解釈されます。臨床心理士では、片口法の「dr」を「強迫的」と解釈させる問題が一時期連続で出ていました(平成14年頃から5年間ほど)。
しかし、ここ数年はぱったり出なくなっていますし、片口法限定の記号ですから、出題者側としてはかなり出しにくいと考えられます。
17 心理状態の観察及び結果の分析
公認心理師資格試験にはどの程度、ロールシャッハ・テストをはじめとした心理検査に関する問題が出るか未知数です。
ブループリントに心理検査一つひとつの項目はないものの、「心理検査の種類、成り立ち、特徴、意義及び限界」という中項目は設けられており、出る可能性はあるのではないかな、と思っています。
ブループリントに心理検査一つひとつの項目はないものの、「心理検査の種類、成り立ち、特徴、意義及び限界」という中項目は設けられており、出る可能性はあるのではないかな、と思っています。
11 健康・医療に関する心理学+法律
公認心理師試験では、たくさんの法律について網羅する必要があります。
条文すべてを覚えることができるのは一握りの人たちだけでしょうから、ポイントを絞って覚えることになるでしょう。
精神保健福祉法などは臨床心理士資格試験でも設問があるので、ポイントを絞りやすいかもしれませんが、それ以外の法規についてはなかなか難しいところです。
忘れそうなところを中心にまとめていきたいと思います。
条文すべてを覚えることができるのは一握りの人たちだけでしょうから、ポイントを絞って覚えることになるでしょう。
精神保健福祉法などは臨床心理士資格試験でも設問があるので、ポイントを絞りやすいかもしれませんが、それ以外の法規についてはなかなか難しいところです。
忘れそうなところを中心にまとめていきたいと思います。
11 健康・医療に関する心理学+法律
リハビリテーションについては、個人的に苦手な領域です。
実体験がないもので、まったくイメージが湧きません。
ですので、とりあえず下記のポイントだけは押さえておこうかと思っています。
実体験がないもので、まったくイメージが湧きません。
ですので、とりあえず下記のポイントだけは押さえておこうかと思っています。
15 産業・組織に関する心理学+法律
産業・組織領域に関する項目については、臨床心理士でほとんど出ていないこと、臨床領域として実践する機会が少ないことなどから、どうしても縁遠いものになっています。
ここでは、出しやすそうな項目について記載していこうと思います。
ここでは、出しやすそうな項目について記載していこうと思います。
05 感情及び人格
「偏見」とは、大雑把に言えば、特定の集団に対する否定的な態度のことを指します。
偏見は否定的な態度に限定されますが、ステレオタイプは肯定的な態度としても生じるところが異なりますね。
偏見は否定的な態度に限定されますが、ステレオタイプは肯定的な態度としても生じるところが異なりますね。
07 社会及び集団に関する心理学
原因帰属で有名なのがHeiderやKelley、Rotter&Weinerの理論等ですが、臨床心理士資格試験では触れられていない項目です(Heiderはバランス理論で出題されたことは有りますが;平成18年問題17b)。
原因帰属とは、本来あいまいな因果関係を特定の原因に帰属させることを指し、その過程を理論化したものを原因帰属理論と言います。
ここでは、代表的な原因帰属理論を示していきます。
原因帰属とは、本来あいまいな因果関係を特定の原因に帰属させることを指し、その過程を理論化したものを原因帰属理論と言います。
ここでは、代表的な原因帰属理論を示していきます。
04 学習及び言語
Banduraは社会的学習に関連して、人間の行動を決定する重要な要因として自己効力感を提唱しました。
臨床心理士資格試験においては、その定義以上の問題が出たことはほとんどありませんが、公認心理師受験に向けてはもう少し掘り下げておきましょう。
臨床心理士資格試験においては、その定義以上の問題が出たことはほとんどありませんが、公認心理師受験に向けてはもう少し掘り下げておきましょう。
19 その他(心の健康教育に関する事項等)
臨床心理士資格試験には出ていない項目として「支援者のメンタルヘルス」があります。
ブループリントの「24 その他」に分類されていますね。
ここでは「基礎心理学」の一部としてカテゴライズしておきます。
この支援者のメンタルヘルスについては、犯罪被害者への支援(2005年の犯罪被害者等支援法の制定が大きいかもしれないですね)や災害支援の中で特に言われることが多い印象です。
ブループリントの「24 その他」に分類されていますね。
ここでは「基礎心理学」の一部としてカテゴライズしておきます。
この支援者のメンタルヘルスについては、犯罪被害者への支援(2005年の犯罪被害者等支援法の制定が大きいかもしれないですね)や災害支援の中で特に言われることが多い印象です。
07 社会及び集団に関する心理学
現任者講習会テキストから出やすい的な話を聞きます。
その真偽はともかく、公認心理師現任者講習テキストにある内容をきちんとチェックしておくことは大切ですね。
社会心理学は自分の体験と突き合わせながら理解しやすいのですが、それ故にわかった気になってしまうということが起こりやすいように思います。
ここでは「集団過程」についてまとめていきます。
01 公認心理師の職責
Taylor&Neimeyerは、継続訓練から起こる継続学習を4つに分けています。
※このテイラーは「科学的管理法」のテイラーとは違う人です。
①大学院等などの正規の研修であり、評価付きのフォーマルなもの。
②専門誌や専門書を読む。講師や明確な枠組みがなく、単位計算等もされないインフォーマルなもの。
③偶発的学習。カウンセリングを行うこと、講師をすること、社会的な役割(第三者いじめ防止対策委員会 委員など)を経験することで、「結果として学習になっている」というもの。
④ノンフォーマル学習。受講生だが評価はされない類のもので、事例検討会、講演会、シンポジウムへの参加など。
フォーマル→インフォーマル→偶発学習→ノンフォーマルという流れですね。
忘れないようにしたいですが…。
※このテイラーは「科学的管理法」のテイラーとは違う人です。
①大学院等などの正規の研修であり、評価付きのフォーマルなもの。
②専門誌や専門書を読む。講師や明確な枠組みがなく、単位計算等もされないインフォーマルなもの。
③偶発的学習。カウンセリングを行うこと、講師をすること、社会的な役割(第三者いじめ防止対策委員会 委員など)を経験することで、「結果として学習になっている」というもの。
④ノンフォーマル学習。受講生だが評価はされない類のもので、事例検討会、講演会、シンポジウムへの参加など。
フォーマル→インフォーマル→偶発学習→ノンフォーマルという流れですね。
忘れないようにしたいですが…。
01 公認心理師の職責
主治医からの指示について詳しく述べてあるのが、厚労省と文科省が各都道府県知事に出した「公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準」です。
内容をまとめると以下の通りです。
10 精神疾患とその治療
PTSDについては、DSM-Ⅳ-TRからDSM-Ⅴに変更となったポイントがいくつかあります。
変更点はやはり出題者としても出しやすいポイントだと思いますので、間違えないように押さえておきたいところです。
変更点を以下のようにまとめています。
変更点はやはり出題者としても出しやすいポイントだと思いますので、間違えないように押さえておきたいところです。
変更点を以下のようにまとめています。
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